振動関係の届出

※届出書への押印が不要になりました。

(振動規制法に基づく届出)

特定施設の設置届出(法第6条)

届出を必要とする場合

特定施設を設置しようとする場合(これまで特定施設が設置されていない工場・事業場に限る。)

届出の期限

設置工事開始日の30日前まで

様式

特定施設の使用届出(法第7条)

届出を必要とする場合

1.新たに地域の指定が行われた際、すでにその地域内に特定施設を設置している場合

2.特定施設が追加指定された際、すでに指定地域内にその施設を設置している場合

届出の期限

指定地域となった日又は特定施設となった日から30日以内

備考

2.の場合

その施設以外の特定施設を設置していないものに限る

様式

特定施設の変更等の届出(法第8条)

届出を必要とする場合

次の事項を変更しようとする場合

1.特定施設の種類及び能力ごとの数

2.特定施設の使用の方法

届出の期限

変更工事開始日の30日前まで

備考

備考

1.特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合を除く

2.既に届出されている施設の使用開始から終了までの時刻内での変更は除く

様式

振動の防止の方法変更の届出(法第8条)

届出を必要とする場合

振動の防止の方法を変更しようとする場合

届出の期限

変更工事開始日の30日前まで

備考

変更により特定工場等において発生する振動の大きさの増加を伴わない場合を除く

様式

 

以上の届出には次の添付書類が必要です。
以上の届出には次の添付書類が必要です。
  1. 振動の防止の方法
  2. 特定施設の配置図
  3. 特定工場等及びその付近の見取り図 

 

氏名等変更届(法第10条)

届出を必要とする場合

届出を行った者の氏名、住所及び法人にあっては代表者の氏名又は工場・事業場の名称若しくは所在地の変更があった場合

届出の期限

変更日から 30日以内

備考

氏名または名称の変更には、相続、合併などによる変更は含まれない

様式

 

特定施設使用全廃届(法第10条)

届出を必要とする場合

特定施設のすべての使用を廃止した場合

届出の期限

廃止日から 30日以内

備考

更新は含まれない

様式

承継の届出(法第11条)

届出を必要とする場合

届出を行った者から特定施設を譲り受けたり、借り受けた場合、又は相続、合併、分割があった場合

届出の期限

承継があった日から 30日以内

備考

前届出者の地位を承継

様式

特定建設作業の実施の届出(法第14条)

届出を必要とする場合

特定建設作業を伴う建設作業を施行しようとする場合(作業が開始した日に終了するものを除く)

届出の期限

特定建設作業の開始の日の7日前まで

備考

届出者は元請人とする

様式

上記の届出には次の添付書類が必要です。

1 工事工程表

2 付近の見取図 

お問い合わせ先

環境整備課環境整備係
電話番号:(0827)59-2154

ファクス:(0827)57-0880

kankyo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月28日