令和5年度 市・県民税特別徴収のしおりについて

給与支払者(特別徴収義務者)が提出する書類

市・県民税の特別徴収事務については次の様式を利用してください

 市・県民税の特別徴収事務については次の様式を利用してください

特別徴収の概要や市・県民税の計算方法が記載されていますので参考にしてください。


【当初用】6月分から特別徴収できない従業員がいる場合に提出してください。


【随時用】特別徴収対象の従業員が退職等の理由により特別徴収できなくなった場合に提出してください。


新たに特別徴収を開始する従業員がいる場合に提出してください。


貴事業所の所在地・名称が変更になった場合に提出してください。


中国5県外のゆうちょ銀行又は郵便局を利用される場合は、「指定通知書」を第1回の納付の時に提出してください。

お問い合わせ先

市民税務課市民税係
電話番号:(0827)59-2128

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年05月10日