【制度概要】
平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得等については、所得税と異なる課税方式により個人住民税を課税できると明確化されました。
【課税方式の選択と申告】
確定申告書とは別に市県民税申告書等を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離)を選択することができます。
例):所得税は総合課税、市県民税は申告不要制度を選択
【課税方式を選択し市県民税申告される場合の注意点】
上場株式等の配当所得等および上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得等を申告した場合、「合計所得金額」・「総所得金額等」に算入されます。これにより、扶養控除を受けられないことや、非課税判定、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料に影響が出る場合があるので、ご注意ください。
【提出に必要なもの】
1.市県民税申告書
2.上場株式等の配当・譲渡等の課税方式選択申出書
3.確定申告書写し(上場株式等の配当・譲渡等について記載がある様式全て)
4.特定口座年間取引報告書等写し
※確定申告前にこの課税方式選択について申出する場合、「確定申告書写し」の提出は不要です。
※上場株式等の所得について住民税では申告しないと選択する場合、「特定口座年間取引報告書等写し」の提出は不要です。
【提出期限・提出先】
納税通知書が送達されるまでに、市民税務課市民税係へ提出してください。
※納税通知書の送達は、例年特別徴収分の場合5月前半、普通徴収分の場合6月前半に行っていますが、個人によって状況が異なり前後する場合がありますので、お早めにご提出ください。
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更新日:2019年11月26日