次の病気は学校において予防すべき感染症ですので、他の子どもさんに感染するおそれがある間は登校してはいけないことになっています。
その期間の基準は次のとおりです。主治医に相談され、「感染のおそれのないことの証明(下記リンクをご参照ください)」を記入していただいた後に、登校させてくださいますようお願いいたします。
平成24年5月から、登校停止期間が一部変更になりました。
病名 |
登校停止期間 |
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インフルエンザ |
発症した後5日経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。 |
麻疹(はしか) |
解熱した後、3日を経過するまで。 |
水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで。 |
百日咳 |
特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。 |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫張が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで。 |
風疹(三日ばしか) |
発疹が消失するまで。 |
咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後、2日を経過するまで。 |
結核および髄膜炎菌性髄膜炎、その他 |
症状により、学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで。 |
更新日:2018年12月17日