新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
一世帯あたり10万円
次の1、2いずれにも該当する世帯
1.令和3年12月10日時点で大竹市に住んでいる世帯
2.同一の世帯に属する全員が、令和3年度分の住民税が非課税となっている世帯(住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く)
該当すると思われる方には確認書をお送りしますので、内容を確認し、返送してください。
確認書の発送日から3カ月以内
住民税非課税世帯等の支給対象2に該当しないものの、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、同一の世帯に属する方全員の、それぞれ1年間の収入見込額又は所得見込額が住民税非課税となる水準に相当する額以下である世帯
地域介護課で申請してください。
申請には、次の1~3の書類を持参してください。
1.本人確認書類
2.令和3年1月以降の任意の1カ月の収入額が確認できる書類(給与明細の写し等)。また、令和3年分の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等いずれかの写しなど。(いずれも令和3年度住民課税者全員分)
3.支給を希望する銀行口座の通帳
令和4年9月30日(金曜日)
内閣府コールセンター
(0120)526-145
9時から20時(土日祝を除く)
更新日:2022年2月1日