入院時の食費・居住費について
入院時の食費と居住費
入院したときは、医療費とは別に食費や居住費の自己負担が必要です。
入院時の食事の負担額(表1)
区分 | 食費(1食あたり) | |
---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 460円(注) | |
市町村民税非課税世帯 区分については、 下記表3参照 |
低所得者2 | 210円 |
低所得者2(長期入院該当者) | 160円 | |
低所得者1 | 100円 |
(注)指定難病患者の方は、260円になります。 (注)平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院している方は、260円になります。
療養病床入院時の食費・居住費の負担額(表2)
区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |
---|---|---|---|
市町村民税課税世帯 | 460円(注) | 370円 | |
市町村民税非課税世帯 区分については 下記表3参照 |
低所得者2 | 210円 | 370円 |
低所得者1 | 130円 | 370円 | |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
療養病床とは、症状は安定しているが長期の療養が必要とされ、主に慢性疾患のために病院内に設けられた病床(病棟)のことです。医療保険が適用される医療型病床と介護保険が適用される介護型病床があります。
(注)管理栄養士または栄養士による栄養管理などが行われている保険医療機関の場合です。それ以外の場合は、420円になります。
限度額適用・標準負担額減額認定(限度額認定証)について
市町村民税非課税世帯の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、「限度額認定証」)を病院等の窓口に提示することにより、表1および表2の市町村民税非課税世帯の額が適用されます。
市町村民税非課税世帯に属する方で、限度額認定証をお持ちでない方は、国保年金係または支所に申請してください。
限度額認定証は申請月の初日から有効となります。
限度額認定証の交付申請をしていない場合や、提示し忘れた場合は、市町村民税課税世帯の額が自己負担となります。その場合、食費・居住費の差額の支給はできませんのでご注意ください。
≪申請に必要なもの≫
- 被保険者証
- 「マイナンバーカード」または「通知カードと運転免許証等のご本人が確認できる書類」
市町村民税非課税世帯の区分(表3)
低所得者2 | 同一世帯の世帯全員が市町村民税非課税 |
低所得者2 (長期入院該当) |
低所得2の認定後12か月の間の入院日数(低所得2の適用を受けた期間に限る)が90日を超えた方(90日を超えた時点で申請が必要です) |
低所得者1 | 同一世帯の世帯員全員が市町村民税非課税であって、その世帯の各所得(公的年金所得は控除額を80万円として計算)の合計額が0円となる方 |
低所得者1(老齢福祉年金受給者) | 老齢福祉年金受給者(全額支給停止の方を除く)で、同一世帯全員が市町村民税非課税の方 |
≪低所得者2の方が長期入院該当の申請に必要なもの≫
- 被保険者証
- 限度額適用・標準負担額減額認定証
- 病院等が発行する入院期間がわかる領収書等
- 「マイナンバーカード」または「通知カードと運転免許証等のご本人が確認できる書類」
低所得者2(長期入院該当者)は、長期入院該当の申請日から有効ですが、病院等の窓口では申請月の翌月初日からの適用となります。なお、申請月分(申請日から当該月末まで)の食費は差額支給の対象となりますので、国保年金係または支所に申請をしてください。
≪差額支給の申請に必要なもの≫
- 被保険者証
- 食事代の明細がある領収書
- 振込先口座を確認できる書類(通帳等)
- 「マイナンバーカード」または「通知カードと運転免許証等のご本人が確認できる書類」
更新日:2022年11月28日