高額療養費について

高額療養費とは

 1か月(同じ月内)に医療機関等で支払う一部負担金(窓口負担金)が高額になったときは、一部負担金の合計額から次の表の自己限度額を控除した額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の自己負担限度額について
区分 自己負担限度額(月額)
外来 (個人ごと) 外来+入院 (世帯単位)
市町村民税課税世帯 現役並み所得者3(注1) 252,600円+(医療費‐842,000円)×1%
140,100円(多数回)(注4)
現役並み所得者2(注1) 167,400円+(医療費‐558,000円)×1%
93,000円(多数回)(注4)
現役並み所得者1(注1) 80,100円+(医療費‐267,000円)×1%
44,400円(多数回)(注4)
一般2(注2) 18,000円または(6,000円+医療費―30,000円×10%)の低い方を適用(注5) 57,600円(注5)
44,400円(多数回)(注6)
一般1(注3) 18,000円(注5) 57,600円(注5)
44,400円(多数回)(注6)
市町村民税 非課税世帯 低所得者2. (注4) 8,000円 24,600円
低所得者1. (注4) 15,000円

注1 現役並み所得者の区分については、「医療費の一部負担割合等」をご覧ください。

注2 一般2とは、保険証の負担割合が2割の方です。

注3 一般1とは、市町村民税課税世帯で、保険証の負担割合が1割の方です。

注4 低所得者2.及び低所得者1.の区分については、「入院時の食費・居住費」をご覧ください。

注5 一般区分の年間(前年8月1日から7月31日までの間)自己負担限度額は144,000円です。

注6 ()内の金額は、多数該当(療養を受けた月以前の12か月以内)に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目以降の支給に該当するときの金額です。

高額療養費の申請手続きについて

 支給の対象となる方には、診療した月から3~4か月後に広域連合から申請案内が送付されますので、同封の申請書に必要事項を記入の上、国保年金係または支所に申請してください。 一度申請すれば、振込先口座に変更のない限り、以後の申請は必要ありません。高額療養費の支給があれば、広域連合から、支給金額、振込日をお知らせします。

≪申請に必要なもの≫

支給申請書(申請案内に同封されているもの)

被保険者証

振込先口座を確認できる書類(通帳など)

「マイナンバーカード」または「通知カードと運転免許証等のご本人が確認できる書類」 市町村民税非課税世帯の方が受診する場合、病院等の窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、同一病院等ごとの1か月の窓口負担が、自己負担限度額までで済みます。

 課税世帯の方の場合、被保険者証のみの提示で同一病院等ごとの窓口負担が自己負担限度額までで済みます。

 「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、「入院時の食事・居住費」をご参照ください。

 

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年11月29日