介護サービス事業所の変更届・体制届様式

対象の介護サービス事業所

・指定地域密着型サービス事業所

・指定地域密着型介護予防サービス事業所

・指定居宅介護支援事業所

変更届に関する様式

変更内容が分かる書類を添付して提出してください。 届出事項の変更があった場合は、変更後10日以内に変更届出書の提出が必要です。

体制等の届出に関する様式

加算等に関する必要書類を添付して提出してください。

〇訪問・通所系サービス、居宅介護支援、介護予防支援

加算:届出日が毎月15日までは翌月、16日以降は翌々月から算定

減算:速やかに届け出ること(事実の発生日が適用年月日)  

 

〇施設・居住系サービス

加算:届出日の翌月(届出日が月の初日の場合は当該月)から算定

減算:速やかに届け出ること(事実の発生日が適用年月日)  

 

加算の要件が変更される可能性もあります。 詳細については、厚生労働省のHPでご確認ください。

お問い合わせ先

地域介護課介護高齢者係
電話番号:(0827)59-2144

ファクス:(0827)57-7185

chiikikaigo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年09月29日