新型コロナウイルス感染症の拡大防止に起因して、売上高が一定以上減少した中小事業者等が所有する償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び事業用家屋に係る都市計画税の負担を軽減します。
令和3年度課税の1年分に限る特例措置となります。
令和2年2月から令和2年10月までの売上高の減少率に応じて、固定資産税は償却資産及び事業用家屋に対して、都市計画税は事業用家屋に対して、課税標準を2分の1又はゼロとする。
令和2年2月~10月までの連続する任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べ
売上高が30%以上~50%未満減少 ⇒ 課税標準を2分の1とする
売上高が50%以上減少 ⇒ 課税標準をゼロとする
上記支援内容の条件を満たした中小事業者等(租税特別措置法の「中小事業者」と「中小企業者」)
中小事業者(個人)
・常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人事業主
中小企業者(法人…大企業の子会社は除く)
・資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
・資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
1.中小事業者等であること、2.上記支援内容に記載の事業収入の減少、3.特例対象家屋の居住用・事業用割合について、認定経営革新等支援機関等(税理士や会計士等)の確認を受けた事業者が対象です。
認定経営革新等支援機関等(税理士や会計士等)の確認を受け、事業収入の減少等の書類の写し(会計帳簿や青色申告決算書など)、事業の用に供されている家屋が記載されている資料の写し(法人の場合:法人税申告書の別表16など、個人の場合:青色申告決算書・収支内訳書など)を添付して、令和3年2月1日までに郵送または市民税務課窓口にて申請してください。
申請用紙ダウンロード(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に関する申告書)(PDF:376KB)
この制度の適用条件 |
該当にチェック |
大竹市内にある事業用家屋又は償却資産について固定資産税が課税されている |
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上記の事業用家屋がある場合、 法人税又は所得税において損金又は必要な経費に算入される家屋である 注)令和2年中に新規取得した事業用家屋の場合、市民税務課まで問い合わせください |
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固定資産税の納税義務者と売上高が減少している事業者は同一名義である |
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令和2年2月~10月までの連続する任意の3ヶ月間の売上高の合計が、 前年の同期間と比べ30%以上減少した |
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このページの対象者欄に書かれている中小事業者(個人)又は中小企業者(法人)にあてはまる 注)大企業の子会社は除きます
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中小企業庁ホームページ 新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います
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更新日:2021年1月13日