離島における固定資産税の課税免除について

制度の概要

大竹市離島振興対策実施地域における固定資産税の課税免除に関する条例に基づき、事業用の設備を新設または増設した方は、次の要件に該当する場合、設備投資した固定資産について申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

阿多田島(猪子島を含む。)

 

対象業種

製造業・農林水産物販売業

 

課税免除の対象資産

事業の用に供する家屋、償却資産(機械、装置)、当該家屋の敷地である土地

(土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものに限る。)

 

設備取得の対象期間

平成31年4月1日から令和7年3月31日(延長の可能性あり)

 

課税免除の期間

該当となった固定資産について、新たに課税されることとなった年度から3年度分

 

この制度を利用するには

離島振興計画に記載される産業振興促進事項に適合する設備投資であることの市長の確認が必要です。

企画財政課(0827)59-2125

 

青色申告書を提出する法人または個人が取得した資産で、租税特別措置法第12条または第45条に規定されている特別償却の適用を受けることができるものが対象となります。

取得価額の要件

取得価額の要件
業種 資本金規模 取得価額の要件
製造業 個人又は5,000万円以下 500万円以上
5,000万円超1億円以下 1,000万円以上
1億円超 2,000万円以上
農林水産物販売業 制限なし 500万円以上

 

申請方法

1月末日までに固定資産税課税免除適用申請書に必要な書類(申請書の裏面に記載)を添付し、市民税務課に提出してください。

課税免除についての問い合わせ先

市民税務課固定資産税係 (0827)59-2129

関連リンク

お問い合わせ先

市民税務課固定資産税係
電話番号:(0827)59-2129

ファクス:(0827)57-7162

shiminzeimu@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2023年06月09日