市内の商業活性化を図るため、商業者が連携したグループが提案し、実施する事業に対して市が助成金を交付する事業です。
市内に店舗がある商業者3人以上を含む熱意あるグループ(法人格を有する団体を除く。)であり、かつ次の要件をすべて満たすグループが対象です。
・構成員の3分の1以上が市内商業者であること。
・代表者が明確であり、市内商業者であること。
・大竹市暴力団排除条例に規定された暴力団員と関係を有する者がグループの構成員にいないこと。
(注意)商業者:卸売業、小売業、飲食サービス業等の事業を営む中小企業者
市内の商業課題を解決するため、商業者グループが企画・実施する市内で新たに取り組む次の1~8に関連した事業(令和3 年3月25 日までに完了する事業)
1. 地域資源を活用した新商品(新名物)の開発に関する事業
2. 商業活性化イベントに関する事業
3. 後継者育成に関する事業
4. 創業(起業)支援に関する事業
5. 講演会・シンポジウム等に関する事業
6. 空き店舗対策に関する事業
7. ふるさと納税の返礼品に関する事業
8. 観光振興に関する事業
9. その他市長が認める事業
1グループ 上限25 万円まで
費目 |
内容 |
報償費 |
講演会の講師又は調査、研究等を専門家へ依頼した場合の謝礼等(外部講師の交通費、宿泊費等を含む。) |
旅費 |
調査、研究等のための交通費等 |
需用費 |
機材、資材、書籍等の購入費、チラシ、ポスター、報告書等の印刷費、消耗品費等 |
役務費 |
通訳、翻訳又は原稿の作成に係る経費、通信運搬に係る経費、保険料等 |
使用料、賃借料 |
会場使用料、車両、機械等の賃借料、通行料等 |
その他 |
市長が特に必要と認めた経費 |
次に掲げる経費は、助成金の対象となりません。
1. グループの経常的な運営費
2. 1件1万円以上の物品の購入費
3. 食糧費
4. 領収書等により支出が確認できない経費
5. 前各号に規定するもののほか、助成対象事業に係る直接的経費と認められない経費
令和2年7月17日(金曜日)まで
申請書に関係書類を添えて、市産業振興課に提出してください。
(注意)申請書等は、市産業振興課窓口又は市ホームページからダウンロードできます。
(1)事業企画(グループで企画検討)
↓
(2)提出(市に申請書を提出)
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(3)審査(市で事業の審査)
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(4)決定(市から決定通知書を送付) (注意)概算払い
↓
(5)実施(事業の実施)
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(6)実績報告(実績報告書を市に提出)
↓
(7)審査・確定(市で事業を審査・事業評価後、確定通知書を送付) (注意)精算
↓
(8)支払い(確定事業費を市からグループに支払う)
↓
(9)事業完了
(注意)事業費の概算払いを希望するグループは、(4)決定後に市に申請してください。その場合、(7)審査確定後に精算手続きが必要です。
事業は、必要性、目標設定、公益性、実現性、継続性、独創性・波及性、発展性を審査します。審査の結果、審査基準に満たない事業については、不採択となります。
また、助成金の申請額が予算額を超える場合は、審査結果の点数の高い事業から優先的に事業決定します。
事業実施後の事業評価の結果、評価点数の合計が規定点数以上であった場合は、事業を実施した年度の翌年度から2年以内に限り再度助成金の交付対象とする場合があります。
大竹市商業者連携チャレンジ事業助成金交付要綱(WORD:9.4MB)
様式第1号(第8条関係)~様式第12号(第13条関係)(WORD:39.1KB)
更新日:2020年10月23日