後期高齢者医療制度(障害認定)

後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度です。 しかし、 65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により広域連合に認められた方も加入することができます。これを『障害認定』といいます。

障害認定者となる条件(いずれか1つに該当していること)

・障害基礎年金の1・2級相当

・身体障害者手帳の1〜3級

・身体障害者手帳の4級で音声

・言語機能障害

・身体障害者手帳の4級で下肢障害の1号・3号・4号

・療育手帳のAまたはB中度と身体障害者手帳をあわせもつ方

・精神障害者健康福祉手帳の1・2級

申請に必要なもの

・加入している保険証

・上記の条件で該当していた手帳または年金証書(障害年金)

県外から転入された場合は、転入前の広域連合の発行した障害認定証明書

申請するところ

大竹市役所2階 (保健医療課 国保年金係)

申請時の注意等

  • 障害認定により後期高齢者医療制度に加入する場合、加入月から後期高齢者医療制度の保険料をご負担いただきます。
  • 月の途中で認定を受ける場合、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度とでそれぞれ高額療養費の自己負担限度額が適用されることから、その月の病院等で支払う自己負担額が最大2倍となることがあります。
  • 手帳等に有効期限が設けられている場合、その有効期限の日までの障害認定となります。これを有期認定といいます。手帳等の更新手続きをしている場合は、更新日(有効期限の日)のおおむね3か月前から有期認定の更新手続きができますので、更新された手帳等をご持参ください。
  • 障害認定は、認定後いつでも将来に向かって撤回することができます。

お問い合わせ先

保健医療課国保年金係
電話番号:(0827)59-2141

ファクス:(0827)57-7130

hokeniryo@city.otake.hiroshima.jp

更新日:2022年11月29日